特定調停かんたん解説
裁判所を通して債権者と債務者が話し合い、無理のない金額範囲で返済する方法。借金を整理する目的という意味では、任意整理と似ているかもしれません。
異なる点の一つとしては、債務者本人が裁判所に行く必要があるということです。
調停委員が債権者と折衝
実質年率すなわち利息は、日本の法律で出資法と利息制限法に定められています。
利息制限法と出資法の実質年率すなわち利息の差額分を元本に繰り込むのが目的。
この差額分が、よく耳にする言葉ですが過払い金というものです。
メリット
利息制限法と出資法の差額分の借金が減るだけではありません。
「催促電話、訪問、電報、催促メール」などが無くなります。
調停委員が介入してからは、直接に債務者と連絡をとる行為は法律で禁止されているからです。
※出資法の実質年率(利息)の上限は100万円以上を借りた場合15%
※利息制限法の実質年率(利息)の上限は29.2%
⇒金融用語
