任意整理かんたん解説
自己破産するほどでもない借金は、法的手段の一つとして任意整理があります。破産するには、年収以上の借金が必要。※あくまでも目安です。
借金の総額が年収の7〜8割以下であれば、前向きに考えてみていいでしょう。
具体的にはどんな事?
債権者と債務者が話し合いをして、無理のない範囲で返済計画を立て返済していくという方法。
ご本人で任意整理を行う事は可能ですが、キャッシング会社が応対するとは限りません。
キャッシング会社が応対する可能性は、現実的に限りなく低いでしょう。
そこで代理人である弁護士に依頼するわけです。
借金を減らせる?
利息制限法と出資法の実質年率すなわち利息の差額分を元本に繰り込む事が目的です。
要するに、超過した分の利息分が減るわけです。
依頼する際の注意点
代理人である弁護士に任せっきりでは、無理な返済計画を立ててしまう可能性もあります。
弁護士に相談や依頼する前に、必ずご自身で計画的な返済計画を考えてからにした方が良いでしょう。
特定調停と同様に債務を整理する目的ではありますが、任意整理は裁判所を通さずに行われます。
メリット
利息制限法と出資法の差額分の借金が減るだけではありません。
通常の法律を守るキャッシング業者から、お金を借りている場合
「催促電話、訪問、電報、催促メール」などが無くなります。
代理人弁護士が介入してからは、直接に債務者と連絡をとる行為は法律で禁止されているからです。
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