消費者金融ローンの時効借りたお金の消滅時効法律では商事消滅時効と定められ、消費者金融など金融機関からキャッシングした場合、5年の期間で時効が成立します。 余談ですが、金融機関ではない「知人、友人」など個人からお金を借りた場合の時効は10年で成立するのです。 消滅時効は、時効期間が満了した時点で時効の利益を受ける借主が金融機関など貸主へ主張することで成立し、貸主の承諾や受諾は不要です。 貸主も黙っていない?時効成立までの権利 商事消滅時効が成立するまでの5年間の間、常識的に考えて貸主である金融機関は何もしないわけではありません! 債務者に対して債権者は貸主としての権利を行使してきます。 時効は成立期間までに権利行使しない事が成立条件でもあり、権利行使をした場合は時効の効力は無くなってしまいます。 金融機関はお金を貸すプロです、とうぜん法律的な権利行使を時効成立前に行うでしょう。 債権者の権利行使とは? 金融機関が貸主として時効を中断するために行うオーソドックスな手段は、いくらかの金額でも返済をしてもらうことです。 これは借主が自分の借金を承認した行為となり時効中断が確定します。 債務者が一部の返済もしないときは、差し押さえと裁判所への裁判請求という権利行使も行うことが可能です。 キャッシングする時は、まず返済が出来るか?必ず計画的なキャッシングをしてください! 借主に消滅時効の権利があるように、貸主にも時効が中断できる権利と手段をもっています。 必要以上なお金を借りないようにご注意ください。 |
